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空き家・相続の無料相談(30分)承ります!
四日市・桜台
実家と空き家相談室
専門相談員
都筑 弘文
LAS代表/2級FP技能士
(経歴)
2023年から3期連続桜台栄区第一自治会長
現在は桜台防災委員会 推進委員
東京通信大学にてITとマネジメントを修得中
(保有資格)
宅地建物取引士(現在登録手続中)不動産実務4年
2025年度行政書士試験合格(未登録)
管理が行き届いていない空き家を放置しておくと、行政から特定空き家に認定され、宅地の場合土地にかかる固定資産税が6倍に跳ね上がります。
(特定空き家とは)
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、行政(市町村)から放置が不適切であると認定された空き家を指します。
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築確認)の家屋は住宅ローン控除、登録免許税、不動産取得税などの売買に関わる優遇措置が受けられず、売却するのが困難になります。【現行の耐震基準に適合していることを証明する書類(耐震基準適合証明書など)を除く。】
管理の行き届かない空き家は害虫・害獣の発生源や枝木の越境などが原因で周辺住民とトラブルの種になります。
周辺住民から行政へ苦情があると、行政から指導、特定空家の認定、最悪の場合は行政代執行なる可能性もあります。
(行政代執行になると)
行政が税金で空き家の取り壊しを行い、その費用を所有者から強制徴収します。